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医療費控除

1年の医療費の総額が10万円を超える場合には医療費控除を行うことをおすすめします。

控除される金額はもちろんその方の年収などによって差がありますので税務署のホームページなどにのっている方程式で計算すると算出されます。

医療費控除の対象はあくまで医療に対してになりますので、審美目的のみの治療は認められません。例えば歯科の治療では歯のホワイトニングがその対象になります。歯列矯正についてはかみ合わせや物をかめるようにするというような機能回復、歯や歯周組織の環境の改善も含めた審美的な治療になりますので医療費控除の対象になります。

セラミッククラウンなどの自費診療に関しても同様に機能の回復を行う場合には、控除が認められますのでぜひ医療費控除を活用してください。